会社員の副業において所得税の確定申告が必要となるのは、原則として給与所得や退職所得以外の所得金額の合計が年間20万円を超える場合です。
この20万円という基準は売上(収入金額)そのものではなく、収入から必要経費を差し引いた所得金額を指します。また、アルバイトなど副業先からも給与として支払いを受けている場合は、判定基準が異なります。
所得税の確定申告が不要であっても、住民税には同様の申告省略規定が存在しないため、別途自治体への手続きが必要になるケースが一般的です。この記事では、国税庁や自治体の公表情報に基づき、申告要否の判定基準から手続きの手順、勤務先への影響まで具体的に整理します。
この記事の結論
- 会社員が副業で所得税の確定申告を要するのは、原則として本業以外の所得金額が年間20万円を超える場合です。
- パートやアルバイトなどの給与型副業は、年末調整されていない給与の収入金額と他所得の合計が20万円を超えるかで判定します。
- 医療費控除などの還付申告を行う際は、副業所得が年間20万円以下であっても合算して申告する必要があります。
- 所得税の確定申告が不要となる場合でも、お住まいの自治体に対する住民税の申告は原則として省略できません。
- 確定申告で住民税の納付方法を普通徴収に指定しても、給与型副業や自治体の運用方針によっては勤務先への通知を完全に防げません。
根拠・背景
大部分の会社員は、勤務先が行う年末調整によって所得税額が確定し納税が完了するため、原則として確定申告の必要はありません。
しかし、国税庁のNo.1900 給与所得者で確定申告が必要な人が示すとおり、1か所から給与の支払いを受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人は、確定申告を行わなければなりません。また、ネットオークションやフリマアプリ、シェアリングエコノミーなどの副収入についても、No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合において同様の取り扱いが明記されています。
注意すべき点は、所得税法上の「20万円」という基準が売上ではなく、総収入金額から必要経費を差し引いた金額であることです。No.2210 必要経費の知識に定められているとおり、総収入金額を得るために直接要した費用や、業務上の費用が必要経費として認められます。
さらに、副業所得が年間20万円以下で所得税の申告義務が生じない場合でも、医療費控除や初年度の住宅ローン控除などの適用を受けるために確定申告を行う場合は、その副業所得も併せて申告書に記載しなければなりません。この点は国税庁のNo.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(質疑応答)において示されています。
また、所得税の確定申告義務が免除されるケースであっても、地方税である個人住民税には同様の規定がありません。例えば名古屋市:給与所得者で副収入がある場合、市民税・県民税の申告は?が案内しているように、市民税・県民税には所得税のような申告の省略範囲はなく、原則としてすべての所得を申告する必要があります。
状況別・目的別
副業の契約形態や所得水準によって、適用される税務ルールや申告義務は大きく変化します。ご自身の状況に応じた判定基準の確認が不可欠です。
| 状況・契約形態 | 判定の対象となる金額 | 所得税の確定申告 | 住民税の申告 |
|---|---|---|---|
| 業務委託・原稿料・物販など | 収入から必要経費を引いた所得金額 | 年間20万円超で必要 | 申告要(確定申告した場合は不要) |
| パート・アルバイト(給与受給) | 年末調整外の給与の収入金額 | 原則20万円超で必要 | 申告要(本業給与と合算課税) |
| 副業所得が20万円以下(還付申告なし) | 収入から必要経費を引いた所得金額 | 原則として不要 | お住まいの市区町村へ申告が必要 |
| 副業所得が20万円以下(医療費控除等あり) | 本業給与+副業所得の全額 | 控除適用のため必要 | 確定申告により市区町村へ通知 |
業務委託やコンテンツ販売の場合
業務委託による報酬、原稿料、アフィリエイト広告収入、フリマ販売などは、一般に「業務に係る雑所得」または「事業所得」として扱われます。これらは総収入金額から業務に直接要した通信費や仕入代金などの必要経費を差し引いた金額で判定します。
所得金額が年間20万円以下の場合は所得税の確定申告義務はありません。ただし、所得がちょうど20万円の場合も「20万円を超える」という要件に該当しないため所得税の申告義務は生じませんが、住民税の申告は必要です。
パートやアルバイトなど給与として受け取る場合
土日や夜間に別の会社でアルバイトを行い、給与として支払いを受けている場合は給与所得となります。給与支払者が2か所以上ある場合、本業で年末調整を受けていても、副業先の給与収入金額と他の各種所得金額の合計が20万円を超えるときは原則として確定申告が必要です。
給与所得控除を差し引く前の「支払金額(額面収入)」が基準となるため、業務委託型の副業よりも申告対象になりやすい特徴があります。
還付申告を受ける場合
副業の所得金額が年間20万円以下であっても、ふるさと納税(ワンストップ特例非適用時)、医療費控除、初年度の住宅借入金等特別控除などを適用するために確定申告を行う場合は、副業所得を申告から除外することはできません。
また、業務委託の報酬からあらかじめ10.21%などの源泉徴収が行われている場合、年間の実際の税率によっては確定申告を行うことで納め過ぎた税金が還付されることがあります。
実践手順・次の一歩
確定申告の対象期間は毎年1月1日から12月31日までの1年間です。申告および納税の期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日まで(土日祝日に重なる場合は翌開庁日)となります。
- 書類の収集と整理
勤務先から交付された本業の源泉徴収票、副業先から発行された支払調書や売上明細、支払った経費の領収書や請求書、電子取引データを手元に揃えます。 - 所得金額の集計
副業の総収入金額から必要経費を差し引き、所得金額を算出します。自宅兼用の通信費や家賃などを経費算入する場合は、業務で使用した明確な割合(按分比率)を記録として残しておく必要があります。 - 申告書の作成
国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を利用します。画面の案内に従って源泉徴収票の数値や副業の所得金額を入力することで、税額が自動的に計算されます。 - 申告書の提出
マイナンバーカードと対応するスマートフォンまたはICカードリーダーを用意し、e-Taxによる電子申告を行うことが推奨されます。電子申告を利用しない場合は、印刷した申告書を所轄税務署へ郵送または窓口へ持参します。 - 住民税の徴収方法の指定
確定申告書第二表にある「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」欄において、「自分で納付」(普通徴収)を希望する場合は該当項目を選択します。 - 納税または還付手続き
納付税額が発生した場合は、振替納税、クレジットカード、電子納税、金融機関窓口などで期限内に納付します。還付となる場合は指定した本人名義の金融機関口座へ振り込まれます。
提出手段としては、手数料がかからず自宅から手続きが完結する国税庁の確定申告書等作成コーナーとe-Taxの組み合わせが標準的な選択肢となります。日々の仕訳件数が膨大である場合や複数年にわたる継続記帳を前提とする場合は、クラウド型会計ソフトの利用を検討することも一つの方法です。
注意点・向かないケース
副業の確定申告において誤解が生じやすい制度的リスクや、留意すべき実務上の制約が存在します。
副業を事業所得として申告し、給与所得との損益通算や青色申告特別控除の適用を検討するケースがありますが、これには客観的な事業の実態が求められます。国税庁のNo.1500 雑所得およびNo.2070 青色申告制度が示すとおり、青色申告の特典が認められるのは不動産所得、事業所得、山林所得に限られます。帳簿書類の記帳や保存を行っていない副業は原則として業務に係る雑所得に該当し、生じた赤字を他の給与所得と相殺(損益通算)することは認められません。
また、確定申告書で住民税の「自分で納付」を選択しても、副業がアルバイトなどの給与形態である場合、法令に基づき主たる勤務先の給与から一括して天引き(特別徴収)される運用をとる自治体が増加しています。例えば東京都特別徴収に係る届出一覧 | 給与支払者(特別徴収) | 渋谷区ポータルなどが示すように、給与所得に対する税額は原則として特別徴収の対象となるため、税務手続きだけで勤務先への周知を完全に防止することは困難です。
申告期限を過ぎた場合、国税庁のNo.2024 確定申告を忘れたときに規定されている無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。税務署からの調査通知を受ける前に自主的に申告した場合は無申告加算税が軽減される措置があるため、期限後の失念に気づいた段階で速やかな手続きを行う必要があります。
さらに、所得税率はNo.2260 所得税の税率のとおり超過累進税率(5%から45%)が採用されており、これに復興特別所得税が加算されます。副業所得が本業給与に上乗せされることで、適用される税率区分が上昇する場合がある点にも留意してください。
よくある質問
Q. 副業収入が20万円以下であれば完全に手続きは不要ですか?
所得税の確定申告義務は生じませんが、住民税の申告は原則として必要です。また、医療費控除などの適用を受けるために確定申告書を提出する場合は、20万円以下の副業所得も申告内容に含める必要があります。
Q. 20万円という基準は売上と利益のどちらですか?
売上そのものではなく、総収入金額から必要経費を差し引いた利益(所得金額)で判定します。ただし、パートやアルバイトによる給与収入の場合は、経費差し引き前の支払金額が基準となります。
Q. 本業の会社と副業の申告を別々に行うことはできますか?
別々に行うことはできません。所得税の確定申告は納税者1人につき年1回、すべての所得を合算して申告書を作成します。
Q. 確定申告を行うと勤務先に副業が判明しますか?
確定申告書で住民税を「自分で納付」に設定することで給与外所得の通知を分ける運用が可能ですが、副業が給与所得である場合や自治体の徴収方針によって主たる給与に合算されることがあります。税務上の工夫だけで完全に秘匿することは保証できません。
Q. 申告期限を過ぎてしまった場合はどうすればよいですか?
気づいた時点でできる限り早く期限後申告を行ってください。税務調査の事前通知を受ける前に自主的に申告書を提出することで、無申告加算税の割合が軽減される規定が設けられています。
まとめ
副業によって得た収入を安定した個人資産として維持するためには、制度のルールに基づいた正しい税務処理が不可欠です。
まずは今年1月1日以降に発生した副業の売上明細と業務に関連する支出の領収書を整理し、現時点での所得金額を計算することから着手してください。

